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事業所得者の決算と確定申告の留意点 |
(1)所得税の確定申告 |
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得について課税されます。この所得についての確定申告は、翌年2月16日から3月15日までの間に行わなくてはなりません。 |
(2)事業所得者の決算と確定申告の準備 |
事業所得者とは、会社や商店などに勤めず、独立して仕事をして収入を得ている者を言います。事業所得者の場合、確定申告書を作成する前に青色申告決算書等を作成する必要がありますが、その前提となる基礎資料と各種帳簿(特に、事業主貸と事業主借)の見直しを行っておきましょう。 |
(3)決算の準備事項 |
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事業所得者が決算書の作成のために12月までに行うべき主な準備は以下のとおりです。 |
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1)棚卸の実施 |
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物品販売業などでは、仕入れた商品のうち、その年中に販売されたものの売上原価がその年の必要経費となり、販売されないで年末に在庫として残ったものはその年の必要経費になりません。そこで、この商品の在庫を確認するために行うのが「棚卸」です。棚卸は原則として年末(12月31日)に正確に行わなくてはなりません。その際、次のことも忘れずに行ってください。 | |
@取引先等にある在庫や無償支給の仕掛品もチェックする。 |
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A切手、収入印紙、テレホンカードなどの近県の棚卸も忘れない。 |
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2)現金残高の確認 |
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年末における預金、売掛金、受取手形、前渡金、貸付金、未収入金等の残高について確認します。 | |
3)買掛金、未払金等の債務の確認 |
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年末における買掛金、支払手形、借入金、未払金等の残高について確認します。 | |
4)預金や借入金等の残高証明書の入手 |
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金融機関から、預金や借入金の12月31日現在の残高証明書を入手しておきます。 |
(4)確定申告のための確認事項 |
1)家族の収入金額等の確認 |
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奥さんや子供に一定額を越える収入がある場合(パート収入等)配偶者控除や扶養控除等が受けられなくなる場合があるので家族の収入金額等について確認します。 | |
2)家族の医療費額の確認 |
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本人や家族が今年一年間に支払った医療費が一定額(原則的には10万円以上)を越える場合、医療費控除が受けられますので領収書等を確認します。 | |
3)寄付金の確認 |
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歴年度中に1万円以上を国、地方公共団体、公益法人等に対して、寄付をした場合には、寄付金控除が受けられますので証明書等を確認します。 | |
4)損害金等の確認 |
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万一、災害や盗難、横領により、住宅、家財などに損害を受けた場合や、災害に関してやむを得ない支出をした場合には、雑損控除が受けられるので、その被害金額等について関係資料を確認しておきましょう。 | |
5)その他の所得の確認 |
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事業収入のほかに給与収入、年金収入、家賃や地代等の不動産賃貸収入、配当収入がある場合は、その額について確認しておきましょう。 |
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