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08:2001/02 |
付帯税の概要について |
付帯税とは納税者が法律に定められた申告期限までに申告書を提出しなかった場合等に、本来納付すべき税金以外に課されるもので、法人の場合、法人税法上損金の額に算入されません。付帯税には、以下のようなものがあります。 |
(加算税) |
(1)過少申告加算税… |
期限内に申告書を提出してもその税額が少なく修正申告の提出、更正があった時課せられる税金。ただし、税務署長が調査する前に納税者が自主的に申告したときはかかりません。 |
【計算方法】 |
増額した税額×10% |
ただし、増加した税額が期限内申告税額又は50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分については5% |
(2)無申告加算税… |
申告の期限を過ぎたり、申告書を提出しなかった時に課される税金。 |
【計算方法】 |
納付税額×15% |
ただし、税務署長が調査する前に納税者が自主的に期限後申告を行った場合は納付税額×5% |
(3)不納付加算税… |
源泉徴収税額を納期限に納めなかったときにかかる税金。 |
【計算方法】 |
納付税額×10% |
ただし、税務署長が調査する前に納税者が自主的に期限後申告を行った場合は納付税額×5% |
(4)重加算税… |
悪質な仮装・隠蔽により税金逃れをした時前述の(1)〜(3)の加算税に加えて課される税金。 |
【計算方法】 |
@仮装・隠蔽による過少申告した場合 |
増額した税額×35% |
A仮装・隠蔽による期限後申告、無申告 |
納付税額×40% |
B仮装・隠蔽による源泉徴収税額を納期限に納めなかった場合 |
納付税額×35% |
(延滞税) |
@税金の一部又は全部を法定期限までに納付していない時。 |
A期限後申告書もしくは修正申告書を提出し、又は更正もしくは決定を受けた場合に、納付すべき法人税がある時かかる税金で、納期限から全部納付された日までの利息に相当する延滞税が課せられ、その額の計算の基準となる法人税に併せて納付しなければなりません。 |
【計算方法】 |
未納税額×年14.6%×法定期限の翌日から完納までの日数/365 |
なお、納期限までの期間又は納期限の翌日から2ヶ月までなら7.3%。一部納付した時は、計算の基礎となる税額から納付された税額が控除されていきます。 |
(利子税) |
災害その他やむを得ない理由により、提出期限を延長する場合や、所得税や相続税などを提出によって延納する場合、計算の基礎となる法人税額に併せて利息にあたる利子税を支払わなければなりません。 |
【計算方法】 |
延納税額×利子税の年率(法人税の場合7.3%)×延納日数/365 |
利子税の額の計算の基礎となる期間は、延滞税の額の計算の基礎となる期間に算入しません。 |
利子税の額の計算基礎となる法人税額の一部が納付されたときは、利子税の計算の基礎となる税額から控除して計算します。 |
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