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10:2001/02 |
生命保険に関する税務の取扱い |
(1)保険料を支払った場合 |
1) |
個人事業主が支払った保険料の取扱い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注)事業主の親族を被保険者として支払った保険料は家事費であり、必要経費に算入できない。なお、生命保険料控除の対象となる生命保険契約である場合には、5万円を限度として支払った保険料の一定額が所得控除の対象になる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) |
法人が支払った保険料の法人税法上の取扱い |
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@法人が自己を契約者として役員又は使用人(これらの者の親族を含む)を被保険者とする養老保険料を支払った場合の法人税の取扱いは、つぎによる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注) |
イ |
傷害特約がふされておりその保険が区分されていればその部分は損金算入。ただし、上記一覧表のAは全額給与となる |
ロ |
上記一覧表のBの場合でも役員又は特定の使用人のみを被保険者としているときは2分の1は給与となる。 |
A定期保険の法人税法上の取扱いは次による | |||||||||||||||||||
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B定期付養老保険の法人税法上の取扱いは次による | |
定期付養老――保険料が養老分と定期分とに――――それぞれの保険料の取扱いによる。 区分しているとき 定期付養老――区分していないとき――――――――養老分の取扱いによる。 |
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3) |
消費税は非課税である |
(2)生命保険金を取得した場合 |
1) |
個人が受け取った場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注)保険金が保険契約や退職給付規定などで従業員の退職金や支払うべき給与、賞与などに充当されるものであるときは、退職所得や給付所得となります。 | |
2) |
法人が受け取った場合 |
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