b-post > ビジネス情報 > 税務 > 中小企業支援のための平成14年度税制改正のあらまし

11:2002/04


中小企業支援のための平成14年度税制改正のあらまし

(1)同族会社の支援の留保金保税の軽減等

@

中小法人(資本金1億円以下)は、2年間の措置として留保金課税の税額が5%軽減されます。

A

創業10年以内の中小企業、一定のベンチャー企業(法認定)に対する留保金課税の停止措置が延長されます。なお、前年度の試験研究費および開発費の合計額の対売上 高比率が3%超の中小企業等も新たに留保金課税の停止の対象に追加されます。

 

⇒2年延長(平成16年3月31日まで)

 

(2)交際費支出の損金算入限度額の拡大
資本金1,000万円超5,000万円以下の法人に係る定額控除限度額が400万円(現行300万円)に引き上げられます。
 
資本金 損金算入限度額
1,000万円以下 年400万円までの
支出額のうち8割
1,000万円超
5,000万円以下
年400万円(現行300万円)までの
支出額のうち8割

※資本金5,000万円超の法人は金額損金不算入

 

(3)取引相場のない株式等についての相続税の課税価格の減額措置
中小法人の自社株(取引相場のない株式等)について、相続税の課税価格を減額する制度が創設されます。
これは、個人が相続等により取得した取引相場のない株式等のうち、発行済株式総数の3分の1以下に相当する部分については、次の要件を満たした場合、相続税評価額3億円を限度として相続税の課税価格が10%減額されるものです。
なお、この制度は「小規模宅地等の特例」との選択適用となります。
対象となる会社 株式総額10億円未満(相続税評価額ベース)の会社
被相続人等の要件 被相続人等が当該会社の発行済株式等の50%以上を所有し、相続人が相続税の申告期限まで引き続き所有し、かつ、役員として会社を経営していること。
 

⇒平成14年1月1日以後に相続等により取得する財産について適用

※参考資料《小規模宅地等の相続税の課税の特例》

土地等の価格の減額割合

適用対象面積

事業用宅地 事業を継続 80% 400uまで
事業を継続せず 50% 200uまで
居住用宅地 居住を継続 80% 240uまで
居住を継続せず 50% 200uまで
不動産貸付、駐車場等
に利用されている宅地
50% 200uまで

(注)小規模宅地等が事業用宅地(事業を継続)とそれ以外のものとがある場合には、適用対象面積の調整があります。

 

(4)中小企業投資促進税制の拡充
中小企業が取得する機械、装置等について特別償却(初年度30%)または税額控除(7%)を認める中小企業投資促進税制が取得価格の最低限度の引下げの上、適用期間が2年延長されます。

●取得価格の最低限度の引下げ

 
現行 改正案
230万円以上 160万円以上

※リースの場合:300万円以上(現行)→210万円以上(改正案)

⇒2年延長(平成16年3月31日まで)

 

(5)中小企業技術基盤強化税制の延長
中小企業が支出した試験研究費の10%を税額控除できる中小企業技術基盤強化税制が延長されます。

⇒1年延長(平成15年3月31日までに開始する事業年度)


BACK


Copyright (C) 2002 b-post.com. All Rights Reserved.