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13:2003/1


使用人に対する住宅などの貸与に関する税務の取扱い



 

(1)取扱い
 使用者が、使用人に対して無償又は低額の賃貸料で社宅や寮等を貸与する場合には、その賃貸料相当額とその徴収している賃貸料の額との差額が給与等として課税されます。
 
(2)賃貸料相当額の計算方法
 賃貸料相当額は、以下により計算します。
 
賃貸料相当額(月額)=
家屋の固定資産税の
課税標準額

×0.2%+12円×

家屋の総床面積

敷地の固定資産税の
課税標準額
×0.22%

3.3u

 

(3)賃貸料相当額の計算に当っての注意点
@区分所有建物の床面積には、共通部分もあん分して加えます。
A固定資産税の課税標準額が改訂されたときは、その第1期分の納期限の月の翌月から改めます。
B固定資産税の課税標準額の改訂がその賃貸料相当額の計算の基礎となっている課税標準額の20%以内の増減であるときは賃貸料相当額の改訂をしなくても差し支えありません。
C新築直後の建物などは、類似のものの固定資産税の課税標準額に比準する価格を基として計算します。
D月の途中で入居したときは、その翌月から計算します。
 
(注) 使用者が、使用人に対して支給する住宅手当や使用人が直接契約している家賃等を使用人が負担する場合には給与として課税されます。

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