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14:2003/1

2003年1月から証券税制が変わります

(1)新証券税制の概要
@課税方法は 申告分離課税に一本化されます。
A税 率 は 上場株式等の譲渡益の20%(所得税15%、住民税5%)。ただし、平成15年から平成17年の3年間に限り、1年を超えて保有した上場株式等の譲渡益は、確定申告を条件に10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されます。
B損失の繰越 その年に控除しきれない金額については、確定申告を条件に翌年以後3年間に渡り繰越し控除することが可能になります。
C100万円控除
 (特例措置)
1年を超えて保有する特定の上場株式等を証券会社経由等で譲渡した場合の譲渡益から、年間合計で100万円を限度として控除することができます。(平成17年12月31日までの特例)
Dみなし取得費
 (特例措置)
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を、平成15年1月1日〜平成22年12月31日までに譲渡する場合の取得費の額は、納税者の選択により平成13年10月1日における終値の80%相当額とすることが可能です。

(注)平成14年末までに、購入した上場株式等は、平成17年1月から平成19年末までの3年間に譲渡する場合、選択による購入額が1,000万円までの部分に対する譲渡 益については非課税となります。適用にあたっては、売却があった翌年の1月1日〜3月15日までの間に非課税適用選択申告書を提出する必要があります。
 

(2)2003年1月からの個人の金融商品税制の概要
商品名 利益の内訳 課税方法 所得区分
株式 売却益 申告分離(譲渡益の20%を課税) 譲渡所得等
配当 配当額、持ち株比率などに応じ、@申告不要制度(20%源泉徴収)A源泉分離(35%源泉徴収)B総合課税の選択 配当所得
投資信託
(公募契約型)
解約益・分配金 20%源泉分離 利子または
配当所得
MMF 分配金 20%源泉分離 利子所得
転換社債 利子 20%源泉分離 利子所得
売却益 申告分離 譲渡所得等
株式転換後の
売却益
株式の譲渡益と同じ 譲渡所得等
償還益 総合課税 雑所得
利付債 利子 20%源泉徴収 利子所得
売却益 非課税(損失控除できず) 譲渡所得
償還益 総合課税 雑所得
割引債 償還益 発行時に18%源泉徴収 雑所得
利付外債 利子 20%源泉分離(見なし外国税額控除適用の場合あり) 利子所得
売却益 非課税(損失控除できず) 譲渡所得
償還益 総合課税 雑所得
為替差益 総合課税(償還時のみ) 雑所得

(注)2003年1月からスタートする特定口座制度等、詳細についてはもよりの証券会社に確認して下さい。

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