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15:2003/2 |
同族会社の役員退職金のあり方
(1)同族会社とは | ||
法人税法上、親族その他これらと持株関係にある個人及び法人が有する株式の総数、又は出資金額の合計額が50%超の会社をいいます。 |
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(2)同族役員退職金が法人税法上損金になる条件 | ||
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1)同族役員とは | |
経営者及びその親族並びにこれらと持株関係にある役員。 | ||
2)法人税法上損金になる退職金のあり方 | ||
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(3)同族役員退職金の支払い原資 | ||
退職金の支払いをする資金は
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