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15:2003/2

同族会社の役員退職金のあり方

(1)同族会社とは

 法人税法上、親族その他これらと持株関係にある個人及び法人が有する株式の総数、又は出資金額の合計額が50%超の会社をいいます。
 

(2)同族役員退職金が法人税法上損金になる条件
 

 

 

 

 

 

 
 

1)同族役員とは
経営者及びその親族並びにこれらと持株関係にある役員。
2)法人税法上損金になる退職金のあり方
 
  1. 利益を計上している事
    同族役員に対する多額な退職金は、赤字決算になる可能性が大きくなります。退職金を支払う前の決算が赤字では、赤字金額がさらに大きくなってしまいます。同族役員に退職金を支払う場合は、利益を計上している事が経営の前提です。
     
  2. 損金算入が認められる基準
    支払った同族役員への退職金が、会社の損金として認められるためには、
     イ.退職時の月額報酬が過大報酬でない事。
     ロ.役員としての業務内容と在任年数が適正である事。
     ハ.貢献度合いに応じて乗じる指数(功績倍率)が社会通念上妥当である事です。
     
  3. 役員退職金規定の範囲内である事
    退職金規定は、世間並みの内容である事が条件です。同族関係役員とその他の役員の退職金規定の内容が異なるのは、基本的には認められません。
     
  4. 株主総会(又は社員総会)で具体的な額を決議する事
    議事録を作成しておく事が必要です。
(3)同族役員退職金の支払い原資
退職金の支払いをする資金は
  1. 預金として貯める。
  2. 有価証券で運用する。
  3. 生命保険を活用する等があります。


1.の場合、換金性は高いのですが、運転資金と別枠にするのが難しい。
2.の場合、値上がり益を期待できるが、元本の保証がない。
3.の場合、契約中の保険事故が保障されるが、中途解約した時の損失が大きい等、それぞれ、一長一短があります。借入金の活用も含めて、企業の実情にあった原資を選択しましょう。

 

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