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16:2003/7

相続時精算課税制度について

 
 生前贈与については、受贈者の選択により、現行の贈与税制度に代えて、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価格を基に計算した相続税額から、既に支払ったその贈与税額を控除することにより贈与税、相続税を通じた納税をすることができることとされます。
 
(2)適用対象者
 本制度の適用対象となる贈与者は、65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含みます)です。
 
(3)適用手続
 本制度の選択を行おうとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄税務署長に対して、その旨の届出を贈与税の申告書に添付することにより行います。この選択は、受贈者である兄弟姉妹が、各々贈与者である父、母ごとに選択が可能で、最初の贈与の際の届出により相続時まで本制度は継続して適用されます。
 
(4)適用対象財産等
 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
 
(5)税額計算
@贈与税額の計算
 本制度の選択をした受贈者(子)は、本制度に係る贈与者(親)からの贈与財産について贈与時に申告を行う必要があり、他の贈与財産と区別して、選択した以後の各年にわたるその贈与者(親)からの贈与財産の価格の合計額を基に計算した本制度に係る贈与税が課税されます。
 その贈与税の額は、選択をした年以後については基礎控除110万円を控除せず、上記の贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる非課税枠2,500万円(特別控除)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出されます。

A相続税の計算
 本制度の選択をした受贈者(子)は、本制度に係る贈与者(親)からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産を合算して現行と同様の課税方式(法定相続分による遺産取得課税方式)により計算した相続税額から、既に支払った本制度に係る贈与税相当額を控除します。その際、相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない本制度に係る贈与税相当額の還付を受けることができます。
 なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価となります。
 

(6)現行制度と相続時精算課税制度との差異

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現行制度(3年以内の贈与加算) 相続時精算課税制度
贈与者の年齢 制限なし 65歳以上
受贈者の年齢 制限なし 20歳以上
相続時の加算財産 相続開始前3年以内のもの 制度適用後のもの
贈与財産の加算額 贈与時の時価(相続税評価額) 贈与時の時価(相続税評価額)
相続税<贈与税の場合 差額分は還付されない 差額分は還付される
贈与財産からの債務控除 できない できる

 
 

(7)適用時期
 この制度は、平成15年1月1日以後の相続等又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用されました。

 

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