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17:2003/7 |
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の概要
(1)制度の内容 |
相続時精算課税制度について、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築又は取得をする為の資金の贈与を受ける場合、又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築等の為の資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用する事とし、2,500万円の非課税枠に1,000万円を上乗せし、非課税枠を3,500万円とする事とされました。 |
(2)一定の家屋の意義 |
上記(1)の「一定の家屋」とは、次の要件を満たす家屋を言います。 @新築又は築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物である場合には、25年以内)である事 A家屋の床面積(区分所有の場合には、当該区分所有する部分の床面積)が50u以上である事 Bその他所要の要件を満たす事 |
(3)一定の増改築等の意義 |
上記(1)の「一定の増改築等」とは、その者が所有する家屋について行う増築、改築、大規模修繕、模様替え、その他の工事で次の要件を満たすものを言います。 @増改築の工事費用が100万円以上である事 A増改築後の家屋の床面積(区分所有の場合には、当該区分所有する部分の床面積)が50u以上である事 Bその他所要の要件を満たす事 |
(4)手続 |
この特例を受ける為には、贈与を受けた者が、贈与税の申告期限内に当該申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、計算の明細書その他財務省令で定める書類を添付する必要があります。
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(5)適用時期 |
この特例は、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得する金銭について適用されます。 なお、現行の住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例については、平成17年12月31日まで経過措置として存置されます。 |
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