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19:2003/8

法人税法上のみなし役員の報酬限度額について

 

(1)法人税法上のみなし役員
  法人税法上の役員には、商法等の規定による取締役、監査役、理事、監事及び清算人のほか、「法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事している者」等も含まれます。
 「法人の使用人以外の者で、法人の経営に従事している者」とは、社長、副社長、専務、常務、相談役、顧問、その他これらに類する者で、その法人内における地位、その行う職務等からみて、他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事している者をいいます。(同族会社の主要な株主グループに属し、一定の株式を所持している使用人を含む)。
 また、経営に従事しているとは、法人の主要な業務(職制の決定、販売計画、仕入計画、製造計画、入事計画等)の意志決定に参画して、執行、決定に自己の意思を表明し、反映させる事をいいます。

 

(2)みなし役員の報酬限度額
 役員に対する報酬額は、法人税法上、形式基準と実質基準の2つによって行い、そのいずれかの基準額を超える金額は過大報酬額とされます。形成基準とは、商法上の役員に適用される商法の株主総会決議に基づく役員報酬限度額であり、実質基準とは、その役員に対して、支給した報酬の額が、その役員の職務内容、その会社の収益状況、使用人に対する給料の支給状況、その会社と同種の事業を営む同規模他社の役員報酬の支給状況に照らして、その役員の職務に対する対価として妥当であるかどうかの判定を行う基準です。
 従って、みなし役員の報酬については、商法上の役員ではないので、「形式基準」は適用されず、「実質基準」のみで、過大報酬の判定を行う事になります。

 

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