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20:2003/10 |
<取引先が倒産し、債権が回収できなくなった場合の法人税法上の取扱い>
法人税法では、売掛金等が回収できない場合の貸倒損失額は、原則としてその損失が生じた事業年度の損金の額に算入する事が出来ます。この場合に、売掛金等が回収できないかどうかの判断は、債務者の支払能力に応じて個別的具体的に行われる必要があり、法人税基本通達において3形態に区分してそれぞれの内容を定めています。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)債権等が法律により、切り捨てられた場合 | |||||||||||||||||||||||||||||
債権等について次に掲げる事実が生じた場合には、@からFにより切り捨てられることとなった部分の金額またはGの債務免除額は、それぞれの事実が生じた事業年度において貸借損失として損金の額に算入します。
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(2)債権等が回収不能の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||
債権等について、その債務者の資産状況かつ支払能力等から判断して、その全額の回収ができないことが明らかとなった場合には、その明らかとなった事業年度において、貸倒損失として損金の額に算入することができます。ただし、その債権等について担保物がある場合には、その担保物を処分した後でなければ損金の額に算入することは出来ません。 債権等の全額が回収できないことが明らかとなった場合とは、例えば死亡、行方不明、債務超過等が考えられますが、これらの事例に該当するからといって必ず適用できるというものではなく、あくまで個々のケースごとに判断しなければなりません。 |
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(3)一定期間取引停止後弁済がない場合 | |||||||||||||||||||||||||||||
商品販売の売掛金や建設業の未収工事代金等について次の事実が生じた場合には、その売掛金等の金額から備忘価額を控除した残額を貸倒損失として損金の額に算入することができます。
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