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21:2003/11 |
<法人の使途秘匿金課税について>
1.制度の概要 |
法人が平成6年4月1日から平成18年3月31日までの間に使途秘匿金の支出を行った場合には、通常の法人税の他に、その使途秘匿金の支出額に対し40%の特別税率による法人税が課税される制度が法人の使途秘匿金課税です。 |
2.制度の趣旨 |
法人の使途秘匿金課税が設けられた趣旨は、企業が税務当局に対し相手先の氏名等を秘匿するような支出は、違法ないし不当な支出につながりやすく、それがひいては公正な取引を阻害する可能性があり、このような支出を極力抑制する見地から、一定期間、政策的配慮のもとに設けられた税制上の措置です。 |
3.使途秘匿金の定義 |
使途秘匿金とは、法人が支出した金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含みます)のうち、その相手方の氏名又は名称及び、住所又は所在地並びにその事由をその帳簿書類に記載していないものをいいます。ただし、次のものは、使途秘匿金に含まれません。
@相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことに相当の理由があるもの |
4.適用対象事業の範囲 |
この制度は、営利を目的とした活動に関連した不当な支出を抑制するものであることから、法人税の納税義務者を対照としています。従って、公共法人等の非収益事業に関連して支出したものは、除かれます。 |
5.帳簿書類の記載の判定時期 |
相手方の指名等を帳簿書類に記載しているかどうかの判定時期は当該事業年度終了の日の現況によって判断します。
※この制度は、使途秘匿金の「支出」自体を課税対象としているので、所得の有無を問いません。 |
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