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22:2003/12 |
<平成15年度の配当課税の見直しについて>
平成15年度の税制改正で、上場株式等について支払いを受ける配当等について、以下のような見直しが実施されました。 |
(1)上場株式等の配当等に対する源泉徴収税率の特例の創設 |
平成15年4月1日以後に支払いを受ける一定の上場株式等の配当等については、所得税の源泉徴収税を平成20年3月31日まで現行の20%から10%に緩和し、株式等にかかる配当所得の35%源泉分離課税の特例は、平成15年3月31日をもって廃止されます。また、株式の配当金に対する課税は、この源泉徴収のみで納税が完了する仕組み(申告不要)が導入される事になりました。
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(2)都道府県民税配当制の創設等 |
平成16年1月1日以後に支払いを受ける一定の上場株式等の配当等については、都道府県民税配当割が課税されるようになります。 税率は5%(平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間に支払いを受ける配当等については3%)です。納税義務者は、申告を要せず住所所在地の市町村及び都道府県が所得税により課税し、所得税額から配当割相当額を控除します。なお、小額配当にかかる所得税の非課税措置は廃止されます。
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(注)非上場会社が行う配当については、従来どおりの配当課税が行われますから注意しましょう。 |
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