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23:2004/2

<新たに消費税の課税事業者となる方について>

1)消費税の事業者免税点が引き下げられます
 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える個人事業者及び法人は、消費税の納税義務を負う事になりました。即ち、個人事業者にあっては平成15年分の課税売上高が1,000万円を超える場合には、平成17年分の確定申告から消費税の納税が発生し、法人にあっては平成15年3月決算分から課税売上高が1,000万円を超える場合には、平成17年3月決算分の確定申告から消費税の納税が発生します。
注1) 基準期間とは、個人事業者については、その年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。
注2) 課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上金額の合計額から売上返品、売上値引、売上割戻し等に係る金額を控除した残額をいいます。
注3) 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合には、「消費税課税事業者届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
2)簡易課税制度の適用上限が引き下げられます
 基準期間の課税売上高が1,000万円を超え、5,000万円以下である個人事業者及び法人は、課税売上高のみから納付する消費税額を計算する簡易課税制度を選択する事ができます。
注1) 簡易課税制度を選択しようとする事業者は、原則として当該課税期間の開始の日の前日(個人事業者の場合は、平成16年12月31日、法人の場合は、直前の事業年度末日)までに、所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
3)課税事業者の帳簿の記載事項
 簡易課税制度を選択しない課税事業者は、課税仕入れ等に係る消費税額の控除を受けるために、課税仕入れ等の事項を記録した帳簿及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等の両方の保存が必要となります。
注1) 課税仕入れ等に係る帳簿の記載要件は
1.課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2.課税仕入れを行った年月日
3.課税仕入れの内容
4.課税仕入れの対価の額を明示して記載し、保管する必要があります。
4)総額主義が義務付けられます
 課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、あらかじめその取引価格を表示する場合には、10,500円(税込)というように、消費税額(地方消費税額を含みます)を含めた価格を表示する事が義務付けられます。
5)課税期間の特例が改正されます
 新たに1ヵ月の期間を課税期間とする特例が設けられます。この改正は、平成16年4月1日以後開始する年又は事業年度から適用されます。なお、この特例の適用を受けるためには、適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税課税期間特例選択、変更届出書」を提出する必要があります。

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