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25:2004/5

<宗教法人が行う事業で法人税の対象となるもの>

T.法人税の対象となる収益事業とは
宗教法人の行う事業で、収益事業として法人税の課税対象となるのは、以下の要件を満たす場合です。
  1. 法人税法施行令第5条に規定する事業(販売業、貸付業、製造業、運送業、請負業等の営業活動を目的とするもの)に該当する行為である事。
  2. その事業が継続して営まれるものである事。なお、宗教法人内部でのみ使用している会議室を、住職の知人に頼まれて一時的に貸して謝礼を受け取ったようなケースは、継続的営業をは言えないので収益事業には、該当しません。
  3. 事業場を設けて営まれるものである事。事業場を設けてというのは、その事業活動にとって拠点となるべき場所を設けるという意味で、既存の施設を利用するケースも、これに含まれます。
     なお、宗教法人が上記1)の事業を、たとえ宗教活動の一環として実施している場合であっても、上記の三つの要件を満たすものである限りは、収益事業として課税される事になります。


 

U.収益事業とされる場合の例示
宗教法人が行う事業で収益事業に該当するものとしては、一般的に次のような事業があります。
  1. 宗教法人自らが駐車場を経営する場合はもちろん、他の者に駐車場経営のための土地を一括して貸し付けている場合も含まれます。
  2. 自転車等を預かって、収益を得ている場合。
  3. 墳墓地以外の土地、建物を貸し付けている場合。ただし、国又は地方公共団体への直接の貸し付けで、国等が直接使用する場合や、住宅用地としての土地の貸し付けで、一定の要件を満たすものは、非課税とされています。
  4. 挙式後の披露宴における飲食物の提供や挙式のための衣装、その他の物品の貸し付け及び記念者写真の撮影等。
  5. 経営する幼稚園での教材以外の物品の販売は、たとえ、それらの物品が幼稚園の指定に基づき保有に使用される物であっても、原則として収益事業となります。
  6. 国や地方公共団体を除く不特定多数の者の娯楽遊興、又は慰安のための席貸し等はすべて収益事業となります。
  7. 参詣人へのお守り、お礼、おみくじ以外の物品(実用品又は装飾品として使用できるようなメダル、ペンダント、キーホルダー、杯、陶器等)の販売は収益事業とされます。
  8. 宗教法人が有する宿泊施設に、信者や参詣人等を宿泊させて宿泊料を受領する行為は、原則として収益事業に該当します。

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