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26:2004/7 |
<平成16年税制改正の概要について>
T.はじめに | |
平成16年度の税制改正大綱では、少子高齢化社会における年金、医療、介護等を抜本的に再築し、持続可能で国民が信頼できる社会保険制度を確立するために、住宅税制、土地税制、金融・証券税制、年金税制等の見直しが行われました。そこで、今回は暮らしに関係がある住宅税制と年金税制の改正概要を説明します。 | |
U.税制改正の概要 | |
1)住宅税制のポイント | |
(1) |
住宅ローン減税
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(2) | 特定の居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の繰越控除について、譲渡資産の要件中「譲渡資産に係る住宅ローンの残高がある」旨の要件を除外した上、その適用期限を3年延長する。 |
(3) |
特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の創設
−注−
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(4) | 特定の居住用財産の買換え・交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を3年延長する。 |
(5) | 給与所得者等が住宅資金の貸付等を受けた場合の経済的利益の非課税の特例の適用期限を2年延長する。 |
(6) | 優良賃貸住宅等の割増償却制度について、対象となる賃貸住宅から都心共同住宅を除外するとともに、特例優良賃貸住宅の割増償却率を30%(耐用年数35年以上のものにあっては、40%)から21%(耐用年数35年以上のものにあっては、28%)に引き下げたうえ、その適用期限を2年延長する。 |
2)年金税制のポイント | |
(1) |
公的年金等控除及び老年者控除について、次の見直しを行う。
※1〜3の改正は、平成17年分以後の所得税及び平成18年度分以後の個人住民税について適用。 |
(2) |
公的年金等に係る源泉徴収 上記(1)の改正に伴い、特例公的年金等に係る源泉徴収について、特定公的年金等の支払額からの控除等の見直しを行う。 ※平成17年1月1日以降に支払うべき公的年金等について適用。 |
(3) |
確定拠出年金制度 確定年金拠出限度額について、次のとおり引き上げる。
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