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31:2005/3

<法人(中小企業者等)が機械等を取得した場合等の特別償却について>

T.制度の概要
 この制度は、平成10年4月の総合経済対策の一環として講じられたもので、青色申告書を提出する中小企業者等が、平成10年6月1日から平成18年3月31日までの間において、特定機械装置等の取得等をして事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において特別償却が認められるというものです。
 なお、資本又は出資の金額が3,000万円以下の中小企業者については、この特別償却の適用に代えて、100分の7相当額の税額控除を選択し適用することもできます(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)。
 
U.対象法人と対象資産及び対象事業について

 この特別償却の適用は、次の対象法人が対象資産を取得し、これを対象事業の用に供した場合に認められます。

対  象 法 人   対 象 資 産   対  象 事 業   取扱い
             
青色申告法人である中小企業者等 1.機械及び装置で、1台又は1基の取得価額が160万円以上のも 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、通信業、損害保険代理業、サービス業(物品賃貸業、娯楽業(映画業を除く)を除く)

(注1.注2)
  特別償却の適用が認められる
     
2.事務処理の能率化等に資する次に掲げる器具及び備品で、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
・電子計算機
・デジタル複写機
・ファクシミリ
・デジタル交換設備
・デジタルボタン電話設備
・電子ファイリング設備
・マイクロファイル設備
・ICカード利用設備
・冷暖用又は暖房用機器
     
3.貸物の運送の用に供される車両総重量3.5トン以上の普通自動車
     
4.内航運送業及び内航船舶貸渡業の用に供される船舶

(注1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条5項に規程する性風俗関連特殊営業に該当するものを除きます。
(注2)内航船舶貸渡業を営む法人以外の法人が貸付けの用に供した場合は、制度の適用がありません。
 

V.特別償却限度額

 特定機械装置等を取得した場合の特別償却限度額の計算は、次のとおりです。(算定)

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