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32:2005/4 |
<個人年金に係る税務の取扱い>
T.個人年金保険の内容 |
個人年金保険とは、生命保険会社、郵便局、農業共同組合等が、老後の生活保障を目的として、前もって定めた年齢から毎年一定額の年金が支払われる保険をいいます。 |
U.法人が契約している場合 |
(1)年金保険料を支払った場合の取扱い 法人が自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの親族を含む)を被保険者として加入した個人年金保険に係る保険料の取扱いは以下の通りです。
(2)年金を受け取った場合の取扱い |
V.個人が契約している場合 |
(1)年金保険料を支払った場合の取扱い 個人が、個人年金保険契約の保険料(その者の身体の障害又は疾病その他、これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約に係る保険料を除く)を支払った場合には、所得税額の計算上、所得金額から、5万円を限度として一定の区分に応じて計算された金額が控除されます。 (注)保険料控除を受けるには、年金支払開始前10年以上の定期払込みが条件となります。 (2)年金と受取った場合の取扱い
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