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32:2005/4

<個人年金に係る税務の取扱い>

T.個人年金保険の内容
個人年金保険とは、生命保険会社、郵便局、農業共同組合等が、老後の生活保障を目的として、前もって定めた年齢から毎年一定額の年金が支払われる保険をいいます。
U.法人が契約している場合
(1)年金保険料を支払った場合の取扱い
法人が自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの親族を含む)を被保険者として加入した個人年金保険に係る保険料の取扱いは以下の通りです。
  1. 死亡給付金及び年金の受取人が、法人の場合
    →資産計上
  2. 死亡給付金及び年金の受取人が、被保険者又は遺族の場合
    →役員又は使用人に対する給与
  3. 死亡給付金の受取人は被保険者の遺族とし、年金の受取人を法人とした場合
    →90%を資産計上し、10%は期間の経過に応じて損金算入する。ただし、役員又は特定の使用人(これらの親族を含む)のみを被保険者とした場合には、その者に対する給与。

(2)年金を受け取った場合の取扱い
法人が契約している個人年金契約に基づき法人が年金を受取った場合には、年金受取額を原則として支払いを受けることが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するとともに、資産計上された保険積立金について、一定の割合を乗じて計算した金額に相当する保険積立金を取り崩して損金の額に算入する事になります。

V.個人が契約している場合
(1)年金保険料を支払った場合の取扱い
個人が、個人年金保険契約の保険料(その者の身体の障害又は疾病その他、これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約に係る保険料を除く)を支払った場合には、所得税額の計算上、所得金額から、5万円を限度として一定の区分に応じて計算された金額が控除されます。
(注)保険料控除を受けるには、年金支払開始前10年以上の定期払込みが条件となります。

(2)年金と受取った場合の取扱い
  1. 年金受け取り開始時点
    →契約者と年金受取人が同一人の場合は課税されませんが、契約者と年金受取人が異なる場合には、年金を受取る権利が贈与されたものとみなされて贈与税が課税されます。
  2. 毎年受取る年金
    →契約者が誰であるかに関係なく一定の計算手法に基づいて算出された金額が雑所得として所得税が課税されます。なお、受取った年金の額から必要経費と差し引いた額が25万円以上の時には、その金額の10%が支払者によって源泉徴収されます。

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