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33:2005/5 |
<平成17年度税制改正のあらまし>
T.中小企業・ベンチャー支援 | ||||||||||||||||||||||
(1)増加教育訓練費の特別税額控除制度の創設
税額控除の対象費用と具体例(案)
適用関係
(2)退職年金等積立金に対する法人税の課税停止措置の延長 退職年金等積立金に対する法人税(いわゆる特別法人税)の課税停止措置 ⇒ 3年延長 適用関係
(3)エンジェル税制 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡益を2分の1に軽減する特例(いわゆるエンジェル税制)の適用期限が2年延長されます。 適用関係
(4)中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律関係の税制措置 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法(仮称))の制定に伴い、現在の中小企業支援3法(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法、中小企業経営革新支援法、新事業創出促進法)を統合し、中小企業における経営革新・創業促進の支援のための税制上の措置が講じられます。
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U.個人所得課税 | ||||||||||||||||||||||
(1)定率減税の縮減 定率減税が2分の1に縮減されます。
適用関係
(2)寄付金控除の限度額の引上げ 所得税の寄付金控除の限度額が総所得の25%から30%に引き上げられます。
適用関係
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V.住宅税制 | ||||||||||||||||||||||
(1)中古住宅の特例 地震に対する安全基準に適合する中古住宅については、築後経過年数に関する用件(非耐火住宅:築20年以内、耐火住宅25年以内)にかかわらず、住宅ローン減税等の特例措置の適用対象となります。 適用関係
(2)登録免許税の軽減措置の特例の延長 住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長されます。 適用関係
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W.金融・証券税制 | ||||||||||||||||||||||
(1)特定口座内保管上場株式等に係る所得計算等の特例等 自己が保管している上場株式等(いわゆるタンス株)については、新たな措置として、平成17年4月以降も、実際の取得価格での特定口座への受入れが可能となります。(みなし所得価格での受入 れは平成16年末をもって終了)。 適用関係
(2)特定管理株式が価値を失った場合の課税の特例 特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等により無価値化損失が生じた場合には、これを株式等の譲渡損失とみなす特例が創設されます。 適用関係
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X.地方税制 | ||||||||||||||||||||||
(1)個人住民税
(2)法人事業税の分割基準の見直し
適用関係
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Y.その他 | ||||||||||||||||||||||
(1)特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)等への支援 認定NPO法人の認定用件の緩和等が行われます。
(2)会社保険料控除 国民年金の保険料の社会保険料控除の適用について、確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料の納付証明書の添付等が義務付けられます。 適用関係
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(注)上記の内容は、平成17年度税制改正要網等に基づき、主な改正事項をまとめたもとのです。最終的な改正内容につきましては、今後の国会審議等にご留意下さい。 |
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