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<平成17年度税制改正のあらまし>

T.中小企業・ベンチャー支援

(1)増加教育訓練費の特別税額控除制度の創設

  1. 法人の各事業年度の教育訓練費の額が、その法人の比較教育訓練費の額(直前2年以内の教育訓練費の平均額)を超える場合には、その増加額の25%に相当する金額を当期法人税額から控除することができます。ただし、当期の法人税額の10%を限度とします。

  2. 中小企業等については、上記1.の制度の適用に代えて、その事業年度の教育訓練費の総額に対し、次の控除率による特別税額控除を選択適用することができます。ただし、当期の法人税額の10%を限度とします。
    なお、中小企業の特例を選択した場合は、地方税(法人住民税)についても適用されます。
    教育訓練費増加割合が40%以上 20%
    教育訓練費増加割合が40%未満 教育訓練費増加割合×0.5

    (注)教育訓練費増加割合= (当期の教育訓練費の額)−(比較教育訓練の額)
    (比較教育訓練費の額)

税額控除の対象費用と具体例(案)

  • 講師・指導員等経費
     社外講師・指導員に支払う講師料・指導員料

  • 教材費
     研修費の教材の購入費等

  • 外部施設使用料
     研修を行うために使用する外部施設・設備の借上料、利用料

  • 研修参加費
     企業経営の観点から企業が従業員の教育訓練上必要なものとして参加させる講座等の受講費用、参加費用

  • 研修委託費用
     講師、教材等を含め研修全体を外部の教育機関へ委託する場合の費用

適用関係
  平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用

 

(2)退職年金等積立金に対する法人税の課税停止措置の延長

退職年金等積立金に対する法人税(いわゆる特別法人税)の課税停止措置 ⇒ 3年延長

適用関係
  平成20年3月31日までに開始する各事業年度に適用

 

(3)エンジェル税制

特定中小会社が発行した株式に係る譲渡益を2分の1に軽減する特例(いわゆるエンジェル税制)の適用期限が2年延長されます。

適用関係
  平成19年3月31日までに払込みにより取得した株式について適用

 

(4)中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律関係の税制措置

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法(仮称))の制定に伴い、現在の中小企業支援3法(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法、中小企業経営革新支援法、新事業創出促進法)を統合し、中小企業における経営革新・創業促進の支援のための税制上の措置が講じられます。

 

U.個人所得課税

(1)定率減税の縮減

定率減税が2分の1に縮減されます。

現行
改正案
所得税
個人住民税
所得税
個人住民税
控除率
20%
15%
10%
7.5%
控除限度額
25万円
4万円
12万5千円
2万円

適用関係
  所得税については平成18年1月から適用
  個人住民税については平成18年6月徴収分から適用

 

(2)寄付金控除の限度額の引上げ

所得税の寄付金控除の限度額が総所得の25%から30%に引き上げられます。

(注)寄付金控除額=


その年中に支出した特定寄付金の合計額
(総所得の25%相当額が限度)
       ↓
       30%

−1万円


適用関係
  平成17年分の所得税から適用

 

V.住宅税制

(1)中古住宅の特例

地震に対する安全基準に適合する中古住宅については、築後経過年数に関する用件(非耐火住宅:築20年以内、耐火住宅25年以内)にかかわらず、住宅ローン減税等の特例措置の適用対象となります。

適用関係
  平成17年4月1日以後に取得する中古住宅について適用

 

(2)登録免許税の軽減措置の特例の延長

住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長されます。

適用関係
  平成19年3月31日までの登記について適用

 

W.金融・証券税制

(1)特定口座内保管上場株式等に係る所得計算等の特例等

自己が保管している上場株式等(いわゆるタンス株)については、新たな措置として、平成17年4月以降も、実際の取得価格での特定口座への受入れが可能となります。(みなし所得価格での受入 れは平成16年末をもって終了)。

適用関係
  平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間の特定口座への受入れについて適用

 

(2)特定管理株式が価値を失った場合の課税の特例

特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等により無価値化損失が生じた場合には、これを株式等の譲渡損失とみなす特例が創設されます。

適用関係
  特定口座で管理されていた株式が平成17年4月1日以後に上場株式等に該当しないこととなった場合について適用

 

X.地方税制

(1)個人住民税

  1. 人的非課税の範囲の見直し
    65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円以下のものに対する非課税措置が廃止されます。
    ただし、平成17年1月1日おいて65歳に達していた者には、経過措置が設けられています。

    適用関係
      平成18年度分以後の個人住民税について適用

  2. 給与支払報告書提出対象者の範囲の見直し
    給与の支払者が関係市町村に提出する給与支払報告書の提出対象者の範囲が、年の途中に退職した者に拡大されます。ただし、その者に対する給与支払金額が30万円以下の場合には提出しないことができます。

    適用関係
      平成18年1月1日以降に退職した者について適用

 

(2)法人事業税の分割基準の見直し

  1. 非製造業(鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業を除く)について、課税標準の2分の1を事務所数により、2分の1を従業者数により関係都道府県に分割することとされます。

  2. 資本金1億円以上の法人に適用される本社管理部門の従業者数を2分の1とする措置が廃止されます。

適用関係
  平成17年4月1日以降に開始する事業年度から適用

 

Y.その他

(1)特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)等への支援

認定NPO法人の認定用件の緩和等が行われます。

適用関係
  平成17年4月1日以後に行う認定の申請について適用

 

(2)会社保険料控除

国民年金の保険料の社会保険料控除の適用について、確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料の納付証明書の添付等が義務付けられます。

適用関係
  平成17年分所得税から適用

 

(注)上記の内容は、平成17年度税制改正要網等に基づき、主な改正事項をまとめたもとのです。最終的な改正内容につきましては、今後の国会審議等にご留意下さい。

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