所得税と法人税の始まりは、1887年施行の所得税創設
1887年(明治20年)に公布された所得税の創設が、(個人)所得税と法人(所得)税の始まりです。その後、1899年(明治32年)に第一種所得税が創設され、法人(所得)税の課税が始まります。創設当初の所得税法の内容は、課税最低限は300円、家族の所得は、戸主に合算、税率は1%から3%までの5段階の全額累進、最高税率の適用は所得3万円以上、税額は所得調査委員会が決定し、所得調査委員は納税者の直接選挙により選出すると言ったものでした。実際の納税者は、全国で約12万人あまり、総人口の0.3%に納税義務があったにすぎませんでした。最高税率3%が適用される3万円以上の所得者は、60人程度にすぎなかったらしいので、所得税の納税者がイコール資産家という事で、当時の所得税を名誉税と呼んでいたことも知られています。
現行の所得税と法人税は、1947年の申告納税制移行で確立
以上のように、創設期の所得税は社会政策的な要素を含みつつ、経済と社会の構造的変質に対応しながらその内容を変えていきます。その大きな変化が、1920年(大正9年)の所得税法令全面改正です(資本主義の成熟に対応)。
1940年(昭和15年)の法人(所得)税の(個人)所得税からの完全独立、そして現行の所得税、法人税の形を成す事となる1947年(昭和22年)の申告納税制度の創設へと移行し、{売上げなどの収益から、それにかかった費用を差し引いたいわゆるもうけ}に対して税金をかけるという現行の(個人)所得税、法人(所得)税の形を整えることになります。
草創期の所得税、法人税(第1種所得税)と、現行の所得税、法人税との間では、イメージにあまりにも乖離差がありすぎて、素直に受け入れ難いとう言うのが本音でしょうか?今日、(個人)所得税、法人(所得税)の申告納税制度が定着し、2003年(平成15年)に導入された電子申告が浸透しつつある現代までの約120年間、所得税と法人税は、わが国の租税体系の中核であり続けた訳ですが、今後とも租税体系の中核であり続けるのか?今後の税制改正に、興味をそそられます。
ひょっとすると、あっと驚くような大変革が近いうちに、明らかにされるかも知れません。
by 一心不乱 |