電車やバス、タクシー、デパ−トなどの特定の場所で現金や貴重品をなくしたときは、乗り物や建物の管理者に届け出ます。
なくした場所がわからなときは、最寄りの警察署か派出所に{遺失物口頭届書}を提出します。なくした物が見つかったら、警察から連絡が入ります。
なを、預貯金通帳やキャッシュカードをなくしたときは、すみやかに発行元(銀行や郵便局等)に連絡して払い戻しを止めてもらい、再発行の手続きをします。
また、クレジットカードをなくした場合には、カード会社への連絡と同時にすみやかに最寄りの警察署か派出所へ紛失届けを出します。紛失届けをしていれば、万一不正に使用された場合でも、届出があった日からさかのぼって60日前から発生した損害については、カード会社が定めた規定にしたがって負担してくれます(カードの裏面に署名がある場合に限る)。