交通事故が起きたときの届出、手続きは?

交通事故が起きたときは、直ちに交番か110番に通報し、負傷者がいる場合は119番通報で救護を呼びます。

警察官の到着後、事故発生の日時、場所、死傷者および物の損壊の程度などを報告します。加害者、被害者ともに、相手の住所、氏名、生年月日、過失の有無、勤務先、免許証番号、事故車の車種、ナンバー、加入している自動車保険会社名などを控えておきます。

次に、加害者は、加入している自動車保険会社に事故の内容を報告します。
被害者は、警察に被害届を提出し、損害賠償の手続きなどに必要な{交通事項証明書(都道府県の自動車安全運転センターに申請する)}の交付を受けます。負傷した場合は、軽症であっても医師の診断を受けて{診断書}をもらい、治療費などの領収書も保管しておきましょう。

 


 

盗難等の犯罪にあったときの届出、手続きは?

盗難、空き巣、放火、詐欺、暴行などの犯罪にあったら、直ちに110番に通報し、警察の現場検証を受けます。そして、被害内容を確認しながら{被害届}を作成し、提出すると犯罪として立件され、捜査が始まります。

なを、{被害届}と同時に{被害届出証明書願(住所地の警察署へ申請します)}を出すと、{被害届出証明書}が交付され、国から{犯罪被害者給付金}が交付されます。この{犯罪被害者給付金}は、故意の犯罪行為で不慮の死をとげたり、14日以上の入院とか1か月以上の療養を要する病気やけがを負ったときに支払われるもので、支給額は被害者の年齢や収入額などによって算定されます。ただし、当該事件を知った日から2年を経過したとき、または当該事件が発生した日から7年を経過したときは申請できません。

 


 

落とし物をしたときは?

電車やバス、タクシー、デパ−トなどの特定の場所で現金や貴重品をなくしたときは、乗り物や建物の管理者に届け出ます。

なくした場所がわからなときは、最寄りの警察署か派出所に{遺失物口頭届書}を提出します。なくした物が見つかったら、警察から連絡が入ります。

なを、預貯金通帳やキャッシュカードをなくしたときは、すみやかに発行元(銀行や郵便局等)に連絡して払い戻しを止めてもらい、再発行の手続きをします。

また、クレジットカードをなくした場合には、カード会社への連絡と同時にすみやかに最寄りの警察署か派出所へ紛失届けを出します。紛失届けをしていれば、万一不正に使用された場合でも、届出があった日からさかのぼって60日前から発生した損害については、カード会社が定めた規定にしたがって負担してくれます(カードの裏面に署名がある場合に限る)。

 


 

郵便物が届かないときの手続きは?

投函したはずの郵便物が届かないときは、郵便局に調査を依頼します。すべての郵便局及び郵便サービス案内センターなどで、電話又は書面で受け付けています。郵便物の差出人、受取人のどちらからでも申し出ることができ、1〜2週間で回答が返ってきます。

なを、万が一の場合、書留、郵便小包には賠償制度があります。賠償制度は、郵便物が損傷した場合でも適用されます。
なを、郵便物を投函した後で宛名の間違いや内容物の入れ忘れなどに気づいたときは、投函したポストの集配を管轄する郵便局に連絡します。その郵便局に郵便物があれば無料で取り戻すことが出来ますが、すでに配達先の局に回されていた場合は、手数料が必要となります。

 


 

国民年金の保険料を支払えなくなったときは?

失業や倒産、営業不振等で保険料を納める余裕がない場合や、病気やけが、災害などで経済的に困窮して国民年金の保険料を納めるのが困難な時は、保険料の納付を免除する制度があります。従来の全額免除に加え、半額免除制度も設けられました。市町村役場の国民年金担当窓口に申請すると前年度の所得と申請理由に基づいた審査が行われ、認められれば保険料の免除が適用されます。

免除の申請を行わずに保険料を滞納すると、年金の受給額に影響しますので、支払いが困難なときには役所の国民年金相談窓口に相談した方が良いでしょう。免除された期間に関しては、10年間の範囲内で保険料を追納することができます。

なを、複数年にわたって納付の免除を希望する場合は、申請は毎年行わなければなりません。

 


 

失業給付の受給手続きは?

失業給付を受給するには、原則として4週間に1度、{失業認定}を受けなければなりません。これは、失業給付の受給要件を確認するための手続きであり、自己申告制度です。失業給付の受給資格者は、指定された日時に住居地を管轄するハローワークに行き{失業認定申告書}を{雇用保険受給資格証}とともに提出し、{失業状態}にあることを自己申告します。

失業の認定を行った日から約1週間後に指定した金融機関の預金口座に、失業給付金が振り込まれます。再就職が決まるまでの間、所定給付日数を限度として、{失業の認定}を繰り返しながら仕事を探す事になります。

なを、失業給付金は{所得}ではないので、所得税が課税されることはありません。

 

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