遺言・遺産相続
遺産をめぐる様々なトラブルを防ぐためにも遺言を残す人は年々増えています。遺産相続の手続きは相続税等のことを考慮し、できるだけ早めに行うのがよいでしょう。いずれも行政書士、弁護士、税理士など専門家に相談すると、より円滑に行うことができます。 |
■遺言する | |||||||||||||||||||||||||||||||
法で定められた相続人以外の相手に分配する方法で財産(負債も含む)を残したいときは、遺言が必要になります。遺言は自由意志で行え、法定相続よりも優先されます。さらに、2000年4月の民法改正により、精神障害を持つ、人身寄りがない人なども容易に遺言を残せるようになったので、詳しくは行政書士に相談してみましょう。 遺言は満15歳以上であれば誰でもできます。書き直しも可能で、一番新しい日付のものが有効です。民法で規定された普通方式と特別方式の2つに大別されます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
■遺留分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
どんな遺言があっても相続人が最低限相続できる財産の割合を「遺留分」と言います。 遺留分の割合は相続人が、子のみ、配偶者のみ、子と配偶者、配偶者と父母の場合、いずれも相続財産の2分の1が遺留分となります。 相続人がいずれが父母のみの場合、相続財産の3分の1が遺留分となります。 相続人が兄弟姉妹の場合、遺留分はありません。 なお、遺留分は請求しないと認められません。 |
被相続人の死亡によって財産を相続できる人は民法で決められており、これを法定相続人と言います。法定相続人には順位があり、相続分についても法律によって定められています。
遺産相続の内容、分配が遺言所で明確にされていたら、原則としてそれに従います。 遺言書がない場合、相続人全員が納得すれば、遺産の分配は相続人間で自由に決めることができます。 遺産の分割の話し合いが整わない場合、家庭裁判所へ調停申し立てを行います。 さらに調停が不成立になった場合は審判申し立てを行い、家庭裁判所の審判官が、各相続人相続分に反しないよう、遺産の分割を行います。 |
Copyright (C) 2001 b-post.com. All Rights Reserved.