創業をお考えの方並びに創業後5年未満の方へ

鹿屋市では、平成27年5月20日に、産業競争力強化法に基づいて国から創業支援事業計画の認定を受けました。この制度は、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得や創業後のフォローアップ等の支援(特定創業支援事業と言います)を行うもので、鹿屋市からこれらの支援を受けた事の証明書の交付を受ければ以下のようなメリットを享受できます。

(1)メリットの概要

メリット1 創業前の方が株式会社を設立する際の登録免許税が半額になります。資本金の0.7%→0.35%に、最低税額が15万円から7.5万円になります。
メリット2 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円までに拡大されます。
メリット3 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が事業開始
6か月前から利用できるようになります。

 (注)上記のメリット1は、創業前の方であることが要件となります。既に創業している場合やこれから創業する場合であっても、個人事業主として創業した後、会社を設立する場合は対象とはなりませんのでご注意ください。また、メリット2及び3は、事業開始6か月前から創業後5年未満の方が対象となります。

(2)メリットを受けるためには

上記メリットを受けるためには、特定創業支援事業を受けたことについて、鹿屋市長の証明が必要になります。証明を受けたい方は、所定の証明申請書を市に提出してください。市は、特定創業支援事業者に支援内容を確認のうえ、証明書を発行します(申請時に、市が申請者の住所、名称、氏名、電話番号、支援内容を創業支援事業者に提供し、創業支援事業者が市に具体的な支援内容を報告することに同意していただきます。)

鹿屋市から証明書を受けるためには、特定支援事業者が創業に関して企画運営するカリキュラムを100%受講又は実施する事が前提になりますので留意してください。

(3)鹿屋市の創業支援計画の概要

鹿屋市と連携して認定された特定支援事業者(鹿屋商工会議所、かのや市商工会、日本政策金融公庫)が実施する創業に関する勉強会(創業セミナー・創業塾・創業スクール等)、創業に関する個別相談・個別支援、創業資金の融資支援等が該当します。なお、国に認定された創業支援事業計画の概要と証明申請書の雛形は、以下の通りです。

市区町村

鹿屋市

認定連携創業支援事業者

鹿屋商工会議所、かのや市商工会、日本政策金融公庫

概要

本市は、平成26年10月に各創業支援機関と「鹿屋市創業応援ネットワーク連携協定」を締結し、主として本市のもつ農林水産資源を基軸とした6次産業化等による内発型産業の支援強化を図っている。今回、本計画により、ネットワーク構成団体や関係機関と連携を図りながら、6次産業化等による内発型産業に加え、それ以外の創業についても支援を実施し、年間53件の創業実現を目指す。

年間目標数

創業支援者件数:155件、  創業者数:53件

特徴

本市では、ビジネスモデルの構築、資金調達など創業に必要となる要素に応じて、関係機関の強みを生かした適切な創業支援の提供を行います。

1.
地域資源の活用
鹿屋市産業支援センター
2.
ターゲット市場の
見つけ方
鹿屋市産業支援センター、鹿屋商工会議所、かのや市商工会、日本政策金融公庫、公益財団法人鹿児島工業倶楽部、大隅加工技術研究センター、鹿児島県工業技術センター
3.
ビジネスモデルの構築
鹿屋商工会議所、かのや市商エ会、日本政策全融公庫、鹿屋市産業支援センター
4.
売れる商品・
サービスの作り方
鹿屋市産業支援センター、鹿屋商工会議所、かのや市商工会、大隅加工技術研究センター
5.
適正な価格の設定と
効果的な販売方法
鹿屋市産業支援センター、鹿屋商工会議所
6.
資金調達、資金相談
【融資あっせん】鹿屋商工会議所、かのや市商工会、
                日本政策金融公庫
【補助金申請支援】鹿屋市産業支援センター
7.
事業計画書の作成
鹿屋市産業支援センター、鹿屋商工会議所、かのや市商工会
8.
創業手続等
鹿屋市産業支援センター、公益財団法人鹿児島工業倶楽部
9.
創業後のフォロー
鹿屋市産業支援センター、鹿屋商工会議所、かのや市商工会、日本政策金融公庫

全体像

※中小企業庁ホームページより 拡大版はこちらをクリックしてください。

(4)申請書

申請書のダウンロードはこちらをクリックしてください(PDF 300KB)。

(5)支援情報

小規模企業等 立地・雇用促進補助金 (PDF 584KB)

鹿屋市内における小規模企業等の立地促進、産業の振興と雇用の増大を図るため、情報通信業、飲食料品製造業、飲食料品卸売業、倉庫業、一般飲食業に対し、設備投資や食材購入費の一部を補助します。