平成29年4月1日以降
消費税率が10%に引上げられますが、
平成28年9月30日までにやっておくべき
経過措置の内容をご存知ですか?
消費税率は、消費税の改正に伴い平成29年4月1日から現行の8%が10%に引き上げられる事が確定しています。これに伴い1千万円の売上高で百万円の消費税を負担しなければなりません。大きな負担を強いられることになる訳ですが、平成28年9月30日までに契約したものについては、一定の要件を満たすことで旧税率の8%の消費税率を適用できる経過措置が設けられています。 この経過措置の適用要件については、取引の内容(例えば、旅客運賃、電気通信役務、工事の請負い、資産の貸付、予約販売等)によって異なります。請負事業者や貸付事業者を初めとする事業者は、この経過措置要件の内容を知り、平成28年9月30日までに実際に行っておくべき事柄(事実認定要件を満たすための証拠として作成しておくべき資料)を理解して、準備・対応する事が必要となります。
8%から10%への消費税率の引上げに伴う改正消費税施行日前の準備対応に万全を期すためにもAIA主催の改正消費税セミナーに是非ご参加ください。 |
内容 |
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開催概要
日時 平成27年9月10日(木)18:00〜20:00 開催場所 株式会社 エーアイエー 2階研修室
〒893-0005 鹿屋市共栄町8−6 ・・・地図定員 20名 参加費用 2,000円(税込) 講師 TKC全国会認定経営革新アドバイザー 村岡 美里
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