終了しました。
T.開催にあたって
新会社法の施行に伴う役員報酬等の取扱いの変更を受けて、法人税法上も役員報酬等の税制について抜本的な見直しが行われました。即ち、役員報酬等をその支給方法により区別する従来の税制から、事前に金額が確定しているかどうかにより損金算入の可否を区別する税制に改められました。この取扱いは、平成18年4月1日開始事業年度から適用されていますので、平成19年の3月決算法人から順次影響を受ける事になります。そこで、平成19年5月以降申告をむかえられる企業の皆様方に税制改正に伴う役員報酬等の取扱いを理解してもらうために、以下の内容でセミナーを開催する事に致しました。御用繁多のところ誠に恐縮に存じますが、ご検討の上、多数御出席を賜りますよう御願い申しあげます。
U.主な内容
役員報酬等の会計処理と税務について
役員退職給与の会計処理と税務について
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度他
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