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03:2001/02 |
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時効の法律知識について |
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(1)時効とは |
| 時効とは、ある状態が一定期間継続した場合に、その事実に特別の法的効果を認めるもので、民法では、「消滅事項」と「取得事項」が定められています。
1)消滅事項 |
| 一定期間権利を行使しない事によって権利そのものが消滅してしまうというものです。 | |
| 2)取得事項 | |
| 一定期間ある事実状態が継続するとその事実状態に見合った権利を取得するというものです。例えば、売掛金などの債権は、一定期間請求せず権利を行使しないでほおっておくと消滅時効により、売掛債権が消滅してしまいます。 | |
| (2)時効により、権利が消滅する期間は何年か |
| 債権の時効は、原則的には10年で、商事債権(商行為によって生じた債権)は5年となっています。主な債権の時効は以下の通りです。 |
| 債権の種類 | 期間 |
| 製造業・卸売業・小売業の売掛代金 | 2年 |
| 建築工事などの請求代金 | 3年 |
| ホテルの宿泊料・キャバレーの飲食料 | 1年 |
| 貨物などの運送料 | 1年 |
| ピアノ教室・そろばん塾などの謝礼金 | 2年 |
| 理髪業・洋服屋・靴屋などの手間賃 | 2年 |
| 地代・家賃 | 5年 |
| レンタル・リースなどの損料 | 1年 |
| 営業上の貸付金・立替金 | 5年 |
| 個人間の賃貸 | 10年 |
| 給料などの請求権 | 2年 |
| 退職金などの請求権 | 5年 |
| (3)時効を中断する方法 | |
| 時効を中断するには、次のような方法が考えられます。 | |
| 1)債権者に債務を承認してもらう | |
| 債権者に債務の残高確認書を送付して、残高を確認の上、返済してもらう手続きです。 | |
| 2)債告をする | |
| これは債告を配達証明付の内容説明郵便で行い、その債告が到達した時から6ヶ月以内に裁判上の請求等の手続きをとります。 | |
| 3)差押え・仮差押え・仮処分の請求をする。 | |
| 4)破産手続きや会社更生手続きに参加する。 | |
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5) |
手形・小切手に関しては、手形(小切手)権利者の請求・差押え・仮処分といった手法をとります。 |
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