創業資金の確認について

創業資金を大きく分ければ開業準備資金と運転資金に分類できます。

開業準備資金とは、開業に当たり必要となる事務所や店舗の取得費用や改装費用、設備導入費用、事務所や店舗を賃借する場合の敷金・礼金・保証金等、販売商品の仕入資金や創業当初の広告・宣伝費用等があげられます。

また、運転資金とは創業事業を運営していくための半年分ぐらいの諸費用(仕入費用、人件費、水道光熱費、通信交通費、リース料、借入返済資金等)を言います。

これらの資金は創業しようとする事業の種類、規模、地域、内容等により違いますので、事前に入念に調査し、創業計画の中の資金計画を作成する際の事前準備資料の入手をしっかりと行ないましょう。

創業資金は、自己資金(自身の預貯金、退職金、現金化できる有価証券や不動産等)で賄えればそれに越したことはないのですが、一般的には自己資金で賄えない部分を何らかの形で資金調達する事になります。この場合、金融機関から調達するのが原則ですが、創業したての事業者は実績がないだけに簡単には借りられません。そこで、金融機関等から融資を受けるための条件を整えるためにも、実現可能性の高い創業計画を作成しておきましょう。

ここでは、創業者向けの支援商品である日本政策金融公庫の{新創業融資制度(H26.4.22現在の情報です)}の概要を見ることにします。

1.融資対象者

新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方が対象になりますが、次の1)・2)の要件を満たす必要があります。

1)雇用創出、経済活性化、勤務経験または習得技能の要件

   次のいずれかに該当する方 

  1. 雇用の創出を伴う事業を始める方
  2. 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
  3. 現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める方で
    A.現在の企業に継続して6年以上勤めている方
    B.現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤めている方
  4. 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤めている方で、
    その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
  5. 既に事業を始めている場合には、事業開始時に上記1〜4のいずれかに該当した方

 

2)自己資金の要件

   事業開始前、又は事業開始後で税務申告を終えていない場合は、
   創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方

2.使い道

事業開始時又は事業開始後に必要となる事業資金

3.融資限度額

3,000万円(うち運転資金1,500万円)

4.返済期間

設備資金15年以内<うち据置期間2年以内>
運転資金5年から7年以内<うち据置期間1年以内>

5.利率

借入時によって異なるため日本政策金融公庫に確認

6.担保・保証人

不要

7.審査期間

3週間から1ヶ月半(審査結果で融資が行われない場合もあります)

8.融資実行まで

相談→申込み→面談→結果通知→融資実行

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