中小企業経営力強化支援法の目的によると、地域産業資源を活用した事業活動を担う中小企業の多様化・複雑化した経営課題を解決するために、会計及び財務、経営等に関する専門的知識を有する者の支援事業を通じて、事業計画の策定等を行い中小企業の経営力を強化することにあります。
即ち、認定経営革新等支援機関の役割は、会計及び財務、経営等の専門的知識を活かしながら事業計画の策定等を支援することで中小企業の経営力の向上を図ることです。
改正中小企業新事業活動促進法によると認定経営革新等支援機関の業務について
経営革新又は異分野連携新事業分野開拓を行おうとする中小企業の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況に関する分析 を行う
経営革新のための事業又は異分野連携新事業分野開拓に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関して必要な指導及び助言を行う
以上の2点が認定経営革新等支援機関の業務として、法律に明文化されました。
なを、経済産業大臣は、認定経営革新等支援機関の経営革新等支援業務の運営に関し改善が必要であると認める時は、その認定経営革新等支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命じる事ができます。
改正中小企業新事業活動促進法の基本方針によると、経営革新等支援機関の業務遂行上の準拠すべき会計基準について、認定経営革新等支援機関は、中小企業に会計の定着を図り、会計の活用を通じて経営力の向上を図り、中小企業が作成する計算書類の信頼性を確保して資金調達力の向上を促進しなければならないが、その際中小企業者に対し中小企業の会計に関する基本要領に準拠した信頼性のある計算書類の作成及び活用を推奨することになっています。
即ち、認定経営革新等支援機関が業務遂行上準拠すべき会計基準は、中小企業の会計に関する基本要領(または中小企業の会計に関する指針)という事になります。
中小企業庁のホームページに掲載されている認定経営革新等支援機関としての鶴野英一税理士事務所の業務内容について、経営状況の分析、事業計画の策定及び実行支援、創業・新規市場開拓支援、事業承継及び情報化支援、販路開拓・マーケティング支援となっています。
これらの業務内容について最低限の支援が出来る知識とノウハウを駆使できる体制を整えて、過去20年以上にわたってFX2導入を前提とした継続MASによる経営計画策定及び予算管理の実施、巡回(監査)支援業務の定着による経営分析や業績検討会の実施、関与先向けに実施してきた経営革新・経営者育成、事業承継、WEBによる販路開拓の指導等、また外部公的機関(雇用創造協議会や商工会議所等)との連携による創業・新規事業開拓支援並びに情報化支援等の経験を踏まえながら認定経営革新等支援機関としての使命を全うしていく所存です。
企業のライフステージの類型 | ライフステージの類型別の業務支援内容 |
TKC全国会等が 開発した支援ツール他 |
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1 | 創業・新事業開拓を必要とする企業 |
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2 | 成長段階における更なる飛躍が見込まれる企業 |
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3 |
経営改善(体質改善)が求められる企業 |
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4 |
事業承継が 必要な企業 |
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5 |
事業再生や 業種転換が 必要な企業 |
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6 |
事業の持続可能性が見込まれない企業 |
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